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逓増定期保険

逓増定期保険の税務取扱い見直しを国税庁が検討

逓増定期保険について企業経営者にとって深刻な情報が国税庁から発信された。

2007年3月23日、国税庁が生命保険協会に法人契約等の逓増定期保険の税務取扱いの見直しを検討しているとの連絡をしたのであった。

現時点では今後動向は未確定であり詳細は何ら決まっていないというから経営層から尚更不安という声も多く聞かれている。

一部の生命保険会社では、詳細が確定するまで逓増定期保険の販売を自粛または停止する方針を発表したこともあり、更に市場の不安を煽った形となった。

逓増定期保険とは

そもそも【逓増定期保険】とは、経営者にとってメリットのある定期保険であった。

逓増定期保険とは、法人が自己を契約者とし役員又は使用人(これらの者の親族を含む)を被保険者として加入した定期保険のことである。

その中でも保険期間(20~40年が多い)の経過に伴い保険金額が5倍以内の範囲で増加する定期保険で、その保険期間満了時の被保険者の年齢が60歳を超えていて、尚且つ、逓増定期保険に加入時の被保険者年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものをいう。

簡単にいうと30歳で逓増定期保険に加入して60歳まで30年間の保険期間を設定していると、

30歳(逓増定期保険に加入時の被保険者年齢)+60(保険期間の2倍に相当する数)=90

という計算式が逓増定期保険には必要となる。

しかし逓増定期保険も企業には大きなメリットがある。

企業にとって逓増定期保険の最大のメリットとは、【解約払戻金が高額】だということ。

もともの逓増定期保険は、保険期間を長期間に設定されていることもあり、一般の定期保険に比べると解約払戻金がかなり高く設定されている。

つまり、税法上の取扱いにも配慮して役員の退職金の準備なんかに活用されている実態にあるということである。

この逓増定期保険の仕組みを利用している企業経営者の方も多いことであろう。

税法上に配慮して、効率良く保障額を増やすというのが逓増定期保険のメリットを享受できる利用方法なのである。

逓増定期保険の税務上の取り扱い

逓増定期保険は支払う保険料が平準化されている。

その為保険期間の前半において支払った保険料のうち一部は前払保険料として取り扱われることとなる。

具体的に言うと保険期間開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間において支払う保険料のうち、保険満了時の年齢と加入時の年齢により、「2分の1~4分の3」の期間分は前払保険料として資産計上することとなる。

つまり前払期間経過後の保険期間では、各年の支払保険料を期間の経過に応じて損金算入しつつ、これまでに前払計上してきた保険料の累計額を残存期間で均等に取り崩して損金の額に算入するという図式である。

これは、逓増定期保険の支払保険料の損金算入時期等の適正化を行う為である。

しかしながら、この逓増定期保険の税務上の取扱いについて国税庁から待ったが掛かったのである。

逓増定期保険の今後の対応について

現在逓増定期保険を検討している企業は国税庁からの指針が明確になるまで逓増定期保険への加入は待つこととなる。

保険会社も逓増定期保険の具体的な指針が発表されるまでサービスを停止しているので、逓増定期保険に加入したくても加入できないのが現状である。

また、現在逓増定期保険に加入している企業は加入している保険会社へ問い合せをすることが先決となる。

各保険会社では国税庁からの逓増定期保険の税務見直しについての情報発信があって以来、逓増定期保険専門の相談窓口などを開設している。

逓増定期保険について相談窓口へ状況確認の問い合せを急ぐようにした方がよい。

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逓増定期保険税制見直しの経緯

2007年3月23日、国税庁が生命保険協会に法人契約等の逓増定期保険の税務取扱いの見直しを検討しているとの連絡がありました。尚、現時点では今後の検討スケジュールや動向は未確定であり詳細は何ら決まっていない。各保険会社共に国税庁からの逓増定期保険税制見直しについての具体的指針の発表を待ちつつも、専門相談窓口や対策セミナーを開催している。

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